会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、日本高気圧環境・潜水医学会北海道地方会と称する。
- 第3条
- 本会は北海道内の高気圧酸素治療に関わる医師、臨床工学技士、看護師等が集い相互の連携を深め、高気圧酸素治療の安全と啓蒙を図ると共に、学術的交流を高める事を目的とする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 年1回の学術集会を開催する。
- 情報及び広報の為、ホームページを運営する。
- 関係団体との協力活動
- その他、本会の目的を達成するために必要とされる事業
- 第5条
- 会員は、本会の目的に賛同し、次のいずれかに該当する者とする。
- 一般会員意思、臨床工学技士、看護師、その他の医療従事者で当該年度の会費を納入した者。
- 賛助会員特別の所定会費を納入し、会計面において支援してくれる団体若しくは個人
- 名誉会員本会のために功労のあった者中で世話人会において推薦する個人とする。
- 第6条
- 会員は次の理由によりその資格を喪失する。
- 退会
- 会費の継続滞納(2年間)
- 本会の解散
第3章 役員
本会は6名以上13名以内の世話人を選出し、世話人を組織する。その中より会長1名、監事2名を選出する。
本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。たま、、世話人会の選任によって補充又は増員された役員の任期は前任者又は現人者の残任期間とする。
本会の会議を議するため次の議会を行う。
- 研究会総会
- 世話人会
- その他必要に応じた会議
- 研究会総会は毎年1回、学術集会時会長が召集し行う。
- 世話人会は、次の各項の規定に従って行う。
- 世話人会は必要に応じて会長が召集する。
世話人会は世話人現在数の3分の2以上が出席しなえれば議事を開き議決する事ができない。但し、当該議事について委任状によって予め意思表示をした者はこれを出席とみなす。
- 第12条
- 世話人会における議事は出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは会長の決するところとする。
- 第13条
- 世話人会のか過半数の賛成を持って世話人会の解散又は本会の解散が成立する。
- 第14条
- 解散時の財産は、世話人会の3分の2以上の賛成を持って本会あるいは関係する公益法人に寄付するものとする。
- 第15条
- 会議の議事録は、事務局担当が作成し、会長の承認後、本会事務局にこれを保存する。
第4章 会計
本会の経費は以下によって賄う。
- 会費
- 賛助会費
- その他の収入
- 第17条
- 本会の事業計画及びこれに伴う収支計算は、毎年正確年度前に事務局が作成し世話人会の了承を得る事により成立する。
- 第18条
- 本会の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、監事の監査終了後、世話人会の了承を得なければならない。
- 第19条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
-
- この会則は平成18年10月29日より施行する。
北海道高気圧酸素治療研究会会則施行細則
第1章 役員の選出
- 第1条
- 世話人会の選出は暫定役員による推薦によって決定する。
- 第2条
- 会長及び監事は暫定世話人会において決定する。
第2章 会費
- 第1条
- 本会の会費は次の通とする。
- 一般会員 医師 2000円
臨床工学技士・看護師 2000円
その他医療従事者 1000円 - 賛助会員
- 特別怪異は会費の納入を免除する。
- 一般会員 医師 2000円
第3章 細則の改正
- 第1条
- この細則の改正は、世話人会の議決を経て総会に報告しなければならない。
附則
-
- この細則は平成18年10月29日より施行する。